土地や一戸建て、マンションなど個人が所有する不動産は、ご家族に万が一の事があった場合など、親から子へ相続されることがあります。
相続を受けることはほとんどの方が初めての事だと思います。特に遠方に住んでいらっしゃる方などは、日々の管理などの悩みも多い事でしょう。管理が難しいからといって、そのままに放置しておけば、建物は痛み、土地は荒れ、不動産としての価値は下がってしまいます。場合によっては、建物が崩れたり、放火や越境など隣地所有者にご迷惑をかけるかもしれません。また所有している間は固定資産税を払い続けなければなりません。毎年ですから心的負担も大変です。
そこで考えられる対応策がその不動産を売却することです。相続不動産の売却は、遺産分割協議があったり、名義変更があり、相続人が何人もいる場合のトラブルなど分割協議が整うまでは、大変な労力と時間が必要な場合もあります。大事な相続財産を放置し、損をしてしまわないためにも相続不動産の売却について、基礎知識を覚えておくことも大事だと思います。
第一に相続登記が必要です
不動産を相続した場合、不動産の所有者の名義変更が必要です。これが相続登記です。相続した時点で自動的に名義が変わる訳ではありません。この相続登記はいつまでにしなければならない、などの期間の決まりはありません。そのため相続人によっては、つい名義変更せず、そのままになってしまう場合があります。
しかし、相続登記により名義変更しなければ、その不動産を売却することはできません。また将来的に相続人が増えて、思わぬトラブルを引き起こすといった事も考えられます。そのため不動産を相続することになった場合、なるべく早く相続登記を行うのが得策です。
不動産登記を行わない事でのリスクやデメリット |
●売却などの処分が自由にできない。 ●他の相続人が自分の持ち分(法定相続分」だけを勝手に登記して処分してしまう。 ●不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない。 ●将来的に相続人が増える可能性がある。(相続人の一人がなくなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため。
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相続人が複数いる場合の手続き
相続登記を行う際、法定相続人(民法で決められた相続する権利のある人。配偶者や子供など)が複数人いる場合は、全員の共有財産となるため、勝手に自分のものだとして登記することはできません。近年ではわずかな資産でも相続トラブルへ発展するケースが増えています。相続する権利のある人が複数人いる場合には「遺産分割協議書」により誰が何をどれだけ相続するのかをきちんと取り決めると良いでしょう。
また、「実家」などの1つの不動産を複数人で相続する場合、「換価分割」という方法があります。これは実際に売却手続きのできる相続人(相続不動産の近隣に住んでいる人等)を選び、選ばれた相続人が自分の名義にした上で売却手続きを行いその売却代金を相続人同士で分け合うといった方法です。
どういう場合に相続税が発生するの?
相続税は、遺産総額を確定し遺産相続人ごとで按分し、各人の基礎控除額を引いた後、基礎控除以上の相続である場合に納税義務が発生します。基礎控除以下であれば申告は不要です。
2015年(平成27年)1月1日以降、相続税の税率と基礎控除額が改正されました。
※法改正前後の相続税基礎控除額の比較
法改正前 | 法改正後(現在) | |
基礎控除額 | 8,000万円 | 4,800万円 |
基礎控除額の内訳 |
5,000万円 + (1,000万円×法定相続人3名) =3,000万円 |
3,000万円 + (600万円×法定相続人3名) =1,800万円 |
相続した不動産であっても売却時の譲渡所得は申告が必要です。
相続した不動産であっても売却して得た譲渡所得は課税の対象となります。
譲渡所得は【 売却金額ー(取得費※原価償却要)+経費=譲渡所得 】により決まります。取得費は当時購入(建築費)した不動産売買契約書などを元に原価償却した金額にて算出いたします。契約書等がなく、取得費がどうしても分からない場合は、売却した際の譲渡金額の5%相当額を取得費とすることができる。
相続が発生したときには専門家に相談をしましょう。
相続不動産の売却には遺産分割協議や相続登記などの手続きが必要です。相続人が集まれる機会も限られるため、なるべく早いうちに、相談、手続きを行うのが良いでしょう。
相続の問題は人が絡むほど複雑になります。大きなトラブルを防ぐためにも、いざというときは、司法書士などの専門家へ相談すると良いでしょう。
当社では、信頼できる司法書士のご紹介も行っております。どうぞご相談ください。